2019-04-25 第198回国会 参議院 総務委員会 第9号
電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約
電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約
電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約
電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約
なお、当該移動は移動先の事業場への通勤と考えられておりまして、移動先の事業場の保険関係として処理することといたしております。 それから、休日についてのお尋ねでございますけれども、労働時間につきましては、労働基準法第三十八条で労働時間に関する規定の適用については通算すると規定されておりますが、休日に関してはこうした規定は設けられていないところでございます。
当該移動報告情報は、情報管理センターと陸運局の間での共有を前提としたものでございます。 他方、中古車の輸出が行われた際のリサイクル料金の返還等に当たっては、不適正な返還の防止のため、改正道路運送車両法により新設される輸出抹消登録が行われたことを証する書類の提出を求めることを予定しております。
その場合、外務大臣より当該輸送の依頼をする可能性があるとの判断が示されることを、当該移動、待機の前提としているわけであります。 なお、自衛隊が活動する際、種々の準備を行うことは当然のことでありますが、自衛隊の活動の準備といっても、輸送手段の移動から必要な物資の集積など、その内容はさまざまであります。その一つ一つを明文で規定することは困難であると考えます。
第二に、通行禁止等が行われた場合の運転者の義務として、車両の運転者は、速やかに、当該車両を通行禁止等に係る道路の区間外または道路外の場所へ移動しなければならないこととし、当該移動が困難なときは、でき得る限り道路の左側端に沿って駐車する等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならないことといたしております。
第二に、通行禁止等が行われた場合の運転者の義務として、車両の運転者は、速やかに、当該車両を通行禁止等に係る道路の区間外または道路外の場所へ移動しなければならないこととし、当該移動が困難なときは、できる限り道路の左側端に沿って駐車する等緊急通行車両の通行の妨害にならない方法により駐車しなければならないことといたしております。
第二に、通行禁止等が行われた場合の運転者の義務として、車両の運転者は、速やかに、当該車両を通行禁止等に係る道路の区間外または道路外の場所へ移動しなければならないこととし、当該移動が困難なときは、できる限り道路の左側端に沿って駐車する等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならないこととしております。
第二に、通行禁止等が行われた場合の運転者の義務として、車両の運転者は、速やかに当該車両を通行禁止等に係る道路の区間外または道路外の場所へ移動しなければならないこととし、当該移動が困難なときは、できる限り通路の左側端に沿って駐車する等、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならないことといたしております。
ことになっておりますし、さらに同じく消防法の十六条の五の第二項では「消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。」
「消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。」という規定を昨年入れたわけでございます。
また、職員が異動し、その異動に伴って住居を移転した場合において、当該移動後の官署が特地官署または人事院が指定するこれらに準ずる官署に該当するときは、これらの職員に対し、異動後三年以内の期間(特別な場合にあっては、さらに三年以内の期間)特地勤務手当に準ずる手当を支給することにし、その支給額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の四をこえない範囲内の額とすることにいたしました。
○政府委員(宮崎清文君) 最初の時間の問題でございますが、今回のプロパンガスの移動につきましては、先ほど申し上げましたように、移動計画を通産局長に届けることになっておりまして、通産局長が当該移動にかかる地域の交通のいろいろの度合い、道路の状況等を勘案いたしまして、もし昼間は非常に危険であると思えば、そういう条件を付すことも可能でございます。それによって一応確保されると考えております。